残業代対策

「未払い残業代」という言葉を一度は耳に
されたことがあるのではないでしょうか。

法律で定められた範囲内(週40時間等)で
所定労働時間を設定し、これを超えた労働
を一般的に「残業」と呼びます。

「残業」に対しては、法の定めに従って
割増賃金を支払わなければなりません。

この「残業代」関しては、経営者から見れば「問題ない」と考えられていることであっても
法律上割増賃金が必要な場合があり、後になって請求を受ける事案が多いのが実情です。

例えば次のような事例が見受けられます。
 1.営業職には営業手当を支払っているため、残業代は支払っていない。
 2.役職に就く者は残業手当支給の対象としていない。
 3.残業といってもムダ話ばかりであり、とても残業とは呼べない。
 4.修行の身であるから残業代は必要ない。社員も同意・納得の上入社している。

これらは、状況によりますが、争えば残業代が必要と判断される可能性が高いものです。
経営者の感覚としては、成果を挙げている社員へは高い報酬を出しても惜しくないが、
成果に関わらず時間で賃金を算定することに対しては、違和感を覚えられるのではないで
しょうか。

当事務所では、経営者の声を充分にお聞きした上で、現実的な解決策を一緒に検討いたし
ます。問題が大きくなる前に、ぜひご相談ください。

同時に、残業時間そのものを削減することも必要になります。
長時間残業は、非効率な残業を上司が黙認していることにより発生している場合も多く、
許可制の導入等により、改善する場合もあります。

残業は、大きくコストに影響するものであり、社員の健康管理義務(安全配慮義務)違反
というリスクまで背負うことになります。
労働基準監督署の調査においても重点的に指導が行われています。「ブラック企業」などと
呼ばれないためにも、早急な対策を実施するべきでしょう。

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